チェンソーによる伐木等特別教育(令和7年11月22日)

本日は当会会員を対象としたチェンソー取扱安全講習会を開催しました。
チェンソーを使った伐木に業務として携わる場合は、厚生労働省の安全衛生規則に基づき、チェンソーによる伐木等特別教育を受けなることが義務づけられています。

当該特別教育は、学科教育9時間に加え、実技講習9時間とされており、本日は実技講習のうち「チェンソーの操作」として2時間の講習を実施したものです。

次回は「伐木の方法」を行う予定です。
チェンソーの始動前点検講習
混合ガソリンの作り方講習
 
  枝払い講習