森林所有者と協定を締結
マイナス3.9%実行委員会と群馬県庁職員労働組合環境森林評議会は、12月7日(水)、県桐生合同庁舎で森林所有者及び群馬県と「森林整備等の活動に関する協定」を締結しました。午後2時から開催された調印式には、森林所有者3名の他、マイナス3.9%実行委員会(会長 富田典之)、群馬県庁職員労働組合環境森林評議会(議長 束田健靖)、県から林政課(課長 市村良平)が出席、各協定書に調印するとともに、相互に取り交わしました。協定期間は平成20年3月31日まで。 今年度における森林整備の具体的実施時期については、2月〜3月の予定です。主旨に賛同する多くの方の協力を求めています。
調 印 式 |
調 印 式 |
懇 談 会 |
森林整備等の活動に関する協定書 マイナス3.9%実行委員会及び群馬県庁職員労働組合環境森林評議会(これら2者を併せて以下「甲」という。)、森林所有者(以下「乙」という。)及び群馬県(以下「丙」という。)とは、森林整備等の活動(以下「活動」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。 第1条 この協定は、甲乙丙相互の連携と協力により活動が円滑に実施されることを目的とし、甲、乙及び丙は、いずれも信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 第2条 乙は、その所有する土地を活動の場所として、甲に無償で提供するものとする。 第3条 甲の活動の内容については、甲乙丙協議の上決定し、実施するものとする。 第4条 甲は、活動の実施に当たって、あらかじめ別紙様式1により全体活動計画書を乙及び丙に提出し、調整を行うものとする。また、協定期間中に活動内容を著しく変更しようとする場合は、あらかじめ乙及び丙に連 絡し、調整を行うものとする。 第5条 甲は、活動の実施にあたり、関係法令、条例、規則等を遵守するものとする。 第6条 活動の実施に要する経費については、甲が負担するものとする。 第7条 活動によって発生する立木竹及び構造物等に係る権利権限は、全体活動計画書提出時に甲乙協議の上決定する。 第8条 甲の責に帰すべき事由により、立木竹その他乙の財産に損害が生じた場合には、甲はその損害を賠償するものとする。 第9条 甲は、活動にあたって参加者の安全を確保し、万一事故が発生した場合には全ての責任を負うものとする。 第10条 甲は、活動の参加者に対して注意を呼びかけ、山火事の防止に万全を期すものとする。 第11条 丙は、甲の活動の円滑な実施を図るため、必要な指導・助言等の協力を行うものとする。 第12条 甲及び乙は、次の場合に協定を破棄することができるものとする。 (1)協定に違反する行為があった場合。 (2)活動の実施の見込みがない場合、又は活動の実施に著しい支障が生じたと認められる場合。 (3)活動区域の全部又は一部を、公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じた場合。 第13条 この協定の期間は、締結の日から平成20年3月31日までとする。但し、期間が満了する日の3ヶ月前までに甲又は乙から申し出があった場合は、双方の合意に基づいて協定の更新ができるものとする。 第14条 第12条もしくは第13条に基づいて協定が終了した場合、甲は第2条に定める活動の場所の使用を直ちに止めるものとする。 第15条 この協定に定めのない事項については、甲乙丙協議のうえこれを定めるものとする。 この協定の成立を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。 平成17年12月7日
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