チェンソーによる伐木等特別教育(伐木編)
本日は、新たに会員となった方を加えてのチェンソー取扱安全講習会(伐木編)です。
チェンソーを使った伐木に業務として携わる場合は、厚生労働省の安全衛生規則に基づき、チェンソーによる伐木等特別教育を受けなることが義務づけられています。
当該特別教育は、学科教育9時間に加え、実技講習9時間とされており、その内訳はチェンソーの操作2時間、伐木5時間、チェンソーの点検・整備2時間と規定されています。
今回の特別教育も本日で修了となります。
今後のご活躍を期待します。
伐木
玉切り