本日は、去る11月22日に開催した当会会員を対象としたチェンソー取扱安全講習会(操作編)に引き続き、伐木編を開催しました。
チェンソーを使った伐木に業務として携わる場合は、厚生労働省の安全衛生規則に基づき、チェンソーによる伐木等特別教育を受けなることが義務づけられています。
当該特別教育は、学科教育9時間に加え、実技講習9時間とされており、その内訳はチェンソーの操作2時間、伐木5時間、チェンソーの点検・整備2時間と規定されています。
本日は前回操作編に続き、「伐木編」として3時間の講習を実施したものです。
次回は「チェンソーの点検・整備編」を行う予定です。 |